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石垣市商工会

【共済制度】いしがき商工共済

石垣市商工会がアクサ生命保険株式会社と締結した福祉団体定期保険(災害特約付)契約と石垣市商工会独自の見舞金制度を会員の皆様にご利用いただく共済制度です。保険期間は1年間で毎年自動的に更新します。

「いしがき商工共済」制度の内容

石垣市商工会がアクサ生命保険株式会社と締結した福祉団体定期保険(災害特約付)契約と、石垣市商工会独自の見舞金制度を会員の皆様にご利用いただく共済制度です。

病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。

事業主が従業員のために負担する掛金は、全額損金または必要経費に算入できます。加入者の所得税の対象になりません。(個人事業主本人とその家族の掛金は必要経費に算入できません。)
ご案内パンフレット

加入できる方

・石垣市商工会の会員(特別会員を含む)の役員・事業主・従業員(家族従業員を含む)で、14歳6ヵ月を超え、70歳6ヵ月までの方で加入(増額)することに同意した方。
・加入者はいずれも加入申込日現在、正常に就業中の方とします。

ただし、次に該当する方は加入(増額)できません。
※もし加入(増額)されても保険金等(増額者については増額分)のお支払いができない場合がありますのでご承知ください。
(1)加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで手術を受けたこと、また広継続して2週間以上の入院をしたことがある方。
(2)加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで2週間以上にわたり、医師の治療・投薬を受けたことがある方。

【病気・けがの例示】
心臓病・高血圧症・脳卒中・精神病・てんかん・ぜんそく・肺結核・胃かいよう・十二指腸かいよう・肝臓病・腎臓病・緑内障・がん・糖尿病・リウマチ・頭部外傷・その他

・石垣市商工会の会員(特別会員を含む)の役員・事業主・従業員(家族従業員を含む)で、14歳6ヵ月を超え、70歳6ヵ月までの方で加入(増額)することに同意した方。
・加入者はいずれも加入申込日現在、正常に就業中の方とします。

効力発生日(加入日)

毎月末日までのお申し込み・・・翌々月1日。

保険期間

毎保険期間は一年間で、毎年自動的に更新します。

加入手続きと掛金のお払込み

事業主が一括して所定の加入申込書により商工会にお申込みください。掛金は初回から市内金融機関のご指定預金口座(毎月21日)より自動的に引き落としいたします。

・初回掛金の振替ができなかった場合、翌月に2ヵ月分の振替をいたします。(2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、申込取消とみなします。)
・ご加入後掛金の振替ができなかった場合、翌月に2ヵ月分の振替をいたします。(2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、最後に振り替えられた月の翌月末日をもって脱退となり、 以後の保障はなくなります。)

[ 具体例 ] 3月・4月に連続して2ヵ月分の振替ができなかった場合⇒3月末日付で脱退となります。

加入者証の発行

加入者に対しては「石垣市商工会共済制度加入者証」を発行します。

保険金等の受取人・請求

・保険金・給付金の受取人は、加入申込書の「保険金・給付金受取人指定」欄の中から被保険者(加入者)の同意を得て選択していただいた方とします。
・保険期間中に加入者が死亡した場合は商工会に備え付けの必要書類により、遺族の了知を得て請求手続きを行ってください。
・また、高度障害状態になられたとき、不慮の事故で障害を受けたとき、入院したときは、加入者の了知を得てご請求ください。

契約者配当金

1年ごとに収支計算を行って剰余金が生じた場合には、契約者配当会としてお返しいたします。

個人情報のお取り扱いについてのお知らせ

本共済制度におきましては、事業主ならびにご加入者の方々の個人情報を次のとおり取り扱いますので、ご同意のうえ、お申込みください。

(1)こ加入者の個人情報(氏名・性別・生年月日等)は、こ加入者の同意に基づき、会員事業所(事業主)から当会に提供されます。

(2)当会は、会員事業所(事業主)より提供を受けた事業主およびご加入者の個人情報について、本制度の事務手続、各種サービスのご案内・提供のために使用するとともに、事業主およびご加入者の同意に基づき、本制度の運営のために締結している福祉団体定期保険契約を引き受けるアクサ生命保険株式会社(以下、「アクサ生命」という)にこれを提供します。

(3)アクサ生命は、当会から提供を受け事業主ならびにご加入者の個人情報を各種保険契約の引さ受け・継続・維持管理その他保険に関連・付随する業務のために使用し、また各種商品・サービスの案内・提供、契約の維持管理、引受会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実に使用する環合があります。
アクサ生命は、当会をはじめ事業主ならびに再保険会社に対し必要な範囲内でこれを提供します。

(4)個人情報に変更等が発生した際にも、引さ続き当会およびアクサ生命においてそれぞれ(2)(3)に準じ個人情報が取り扱われます。

(5)福祉団体定期保険契約の引受生命保険会社が変更される場合は、事業主およびご加入者の個人情報が変更後の生命保険会社に提供され引き継がれます。

「いしがき商工共済」掛金と保障の範囲

[ 保 障 対 象 ] (口数)[月額掛金]
(1 口)
900円
(2 口)
1,800円
(3 口)
2,700円
(4 口)
3,600円
病気
により
死亡したとき 死亡保険金 100万円 200万円 300万円 400万円
第1級に該当したとき 高度傷害保険金
不慮の
事故に
より
その事故の日から180日以内に死亡したとき
または所定の感染症による死亡のとき
災害死亡保険金
(災害保険金+死亡保険金)
200万円 400万円 600万円 800万円
その事故の日から180日以内に
第1級の高度障害状態になったとき
災害・高度傷害保険金
(災害保険金+高度傷害保険金)
70万円~10万円 140万円~20万円 210万円~30万円 280万円~40万円
その事故の日から180日以内に
第2級~第6級の状態に該当したとき
傷害保険金 70万円~10万円 140万円~20万円 210万円~30万円 280万円~40万円
その事故の日から180日以内に、
5日間以上入院したとき(入院日数120日限度)
入院給付金 1日につき
1,500円
1日につき
3,000円
1日につき
4,500円
1日につき
6,000円
5日間以上通院したとき
(受給回数は保険期間を通じ1回)
※通院見舞金 一律
3,000円
一律
6,000円
一律
9,000円
一律
12,000円
病気により20日間以上入院したとき
(受給回数は保険期間を通じ1回)
※病気入院
見舞金
一律
3,000円
一律
6,000円
一律
9,000円
一律
12,000円
  1. 掛金は年齢に関係なく一律です。上記掛金には制度運営費が含まれています。
  2. 保障はすべて保険期間中に発生したものに限ります。
  3. 入院給付金は日本国内における診療所または病院、およびこれと同等とみなされる日本国外の医療施設に入院されたときに限り支払われます。
  4. 上記でいう高度障害とは加入日以後の傷害または疾病により障害給付割合表の第1級1項~8項の状態に該当された場合をいいます。
  5. ※印の見舞金は石垣市商工会独自の制度です。なお、この見舞金は、制度運営費の一部によってまかなわれます。
  6. 障害給付金および入院給付金を受ける場合は通院見舞金は受けられません。
  7. この制度から脱退されても解約払戻金等はありません。

次の場合には保険金等をお支払いできませんのでご注意ください

(A)保険金について

  1. 加入者が加入日から1年以内に自殺したとき
  2. 保険契約者、保険金受取人の故意によるとき
  3. 加入者の故意により高度障害になったとき
  4. 戦争、その他の変乱によるとき
  5. 加入の際、保険契約者またほ加入者が誠意またほ重大な過失により事実を告げなかったり、不実のことを告げたとき

(B)災害保険金、障害・入院給付金について

  1. 保険契約者または加入者の故意または重大な過失によるとき
  2. 災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし災害保険金についてのみ)
  3. 加入者の犯罪行為、精神障害、泥酔の状態を原因とする事故および加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故こよるときまたは加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
  4. 地震、噴火、津波、または戦争その他の変乱によるとき

注意事項

  1. 増額された場合の増額部分については上記の「加入」とあるところを「増額」と読み替えてください。
  2. 詐欺行為、保険金等の不法取得目的による加入・更新があった場合には、その加入者の加入・更新は無効となり、保険金等のお支払いはできません。

このページ関するお問い合わせはこちら

石垣市商工会 〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町1-1-4


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    将来発生するかもしれない事故に備え、組合員があらかじめ一定の金額を拠出して協同の財産を準備し、万一共済事故が発生したときにはそこから共済金を支払います。 つまり、組合員の誰かが困ったときに、他の組合員が全体で助けるという仕組みです。

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