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石垣市商工会
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離島旅館業に対する税制特例措置

離島の旅館業の皆様を対象とした税制特例措置があります。

対象業種

ホテル営業、旅館営業など(民宿やいわゆるゲストハウスも対象)

対象設備

建物及び附属設備の「新設」、「改修(増築、改築、修繕または模様替)」、「増設」

取得価格等の要件

個人または資本金1,000万円以下の法人資本金1,000万円越5,000万円以下の法人資本金5,000万円越の法人
新設・増築500万円以上1,000万円以上2,000万円以上
改修500万円以上500万円以上特例なし

特例措置の内容

税の種類措置内容
所得税、法人税特別償却(特別償却率100分の8)
事業税課税免除など(最大5年)
不動産取得税課税免除など
固定資産税課税免除など(最大5年)

申請方法・ステップ

①沖縄県へ確認申請書と添付書類を提出

②沖縄県より確認書を交付

③確認書を添付し特例措置の申請

お問合せ

〇沖縄県 企画部 地域・離島課 離島振興班

TEL:098-866-2370

〇沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口

TEL:098-894-6377

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    マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)は、商工会議所等で、経営指導(原則6ヵ月以上)を受けた方に対し、無担保・無保証人で、日本政策金融公庫が融資を行う国の制度です。

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    沖経は、マル経よりも事業規模が大きい方を対象としており、マル経を利用したいが事業規模の関係から利用できなかった事業者にとって、画期的な融資制度です。

  • ネットde記帳

    インターネットで事業所と商工会をつなぐ会計システムです。ソフトウェアの導入は不要です。

  • 労働保険事務代行サービス

    労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係わる各種の届出等を行う制度です。

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    将来発生するかもしれない事故に備え、組合員があらかじめ一定の金額を拠出して協同の財産を準備し、万一共済事故が発生したときにはそこから共済金を支払います。 つまり、組合員の誰かが困ったときに、他の組合員が全体で助けるという仕組みです。

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