離島旅館業に対する税制特例措置
離島の旅館業の皆様を対象とした税制特例措置があります。
対象業種
ホテル営業、旅館営業など(民宿やいわゆるゲストハウスも対象)
対象設備
建物及び附属設備の「新設」、「改修(増築、改築、修繕または模様替)」、「増設」
取得価格等の要件
個人または資本金1,000万円以下の法人 | 資本金1,000万円越5,000万円以下の法人 | 資本金5,000万円越の法人 | |
新設・増築 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
改修 | 500万円以上 | 500万円以上 | 特例なし |
特例措置の内容
税の種類 | 措置内容 |
所得税、法人税 | 特別償却(特別償却率100分の8) |
事業税 | 課税免除など(最大5年) |
不動産取得税 | 課税免除など |
固定資産税 | 課税免除など(最大5年) |
申請方法・ステップ
①沖縄県へ確認申請書と添付書類を提出
②沖縄県より確認書を交付
③確認書を添付し特例措置の申請
お問合せ
〇沖縄県 企画部 地域・離島課 離島振興班
TEL:098-866-2370
〇沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
TEL:098-894-6377