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石垣市商工会

【共済制度】中小企業倒産防止共済

法律(中小企業倒産防止共済)に基づき、国が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」制度の内容

自社が健全経営であっても、「取引先の倒産」という不測の事態に直面したら!?・・・危機状態に、[ 迅速に ] 資金の貸付けを受けることができる共済制度です。

●加入累積件数=27万件(令和2年3月末)
●貸付累計金額=1兆9,000億円 (令和2年3月末)

※法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度で、国が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

貸し付け

倒産した取引先との商取引の確認だけで借り入れができます。
※取引先が倒産した場合に貸し付けを受けることができます。
共済金の借入額は、被害額と売掛総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。借入額は原則、50万円~8,000万円で万単位の額となります。

無利子

共済金の貸付けは無担保・無保証人・無利子です。
共済金の貸付けは無利子です。銀行等の融資とは根本的に違います。(共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。)

掛捨てではありません

任意解約しても掛金全額が戻ります。40月以上掛金を収めている加入者で、貸付けを受けていなければ、掛金全額が戻ります。

一時貸付金制度

一時貸付金制度も利用できます。解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。

掛金は経費に

掛金は税法上経費又は損金に参入できます。(1年以内の前払いも算入できます

加入できる方

加入できる方は次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行なっている方です。
■個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方

業種 資本金等の金額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業
ならびに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※一部の業種に政令に基づく例外があります。

■企業組合、協業組合

■事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行なっている組合

掛金

  • 毎月の掛金は、5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
  • 加入後、増・減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
  • 掛金は、総額が800万円になるまで積み立てることができます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

貸付事由

加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合に共済金貸付けが受けられます。
貸付けの請求ができる期間は取引先事業者の倒産発生日から6か月以内です。

貸付金額

掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります。(一共済契約者当たりの貸付残高が8,000万円を超えない範囲)

(例) 掛金総額100万円の共済契約者
取引先の倒産にあい、1,500万円の売掛金債権等が回収困難になった

掛金総額100万円×10倍=1,000万円 < 売掛金債権等1,500万円(被害額)

共済金の貸付額は1,000万円が上限となります

貸付期間

5年〜7年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還です。

貸付条件

無担保・無保証人・無利子です。
(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)

一時貸付金の貸付け

加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金(次項)の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。一時貸付金・共済貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。

解約と解約手当金

共済契約の解約

共済契約の解約は、契約者の方のお申し出により、いつでもできます。(任意解約)

解約手当金

  • 12か月以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。
  • 任意解約により、掛金の納付月数に応じて、掛金総額の80%から100 %に相当する額が、解約手当金としてお受け取りいただけます。
    ※掛金総額とは、納付した掛金から、既に貸付けを受けている場合の貸付額の10分の1に相当する額を差し引いた額となります。共済金や一時貸付金の償還に充てられた額なども差し引かれることとなっています。
  • 支払われる解約手当金の額は、解約の事由(下記)及び掛金の納付月数に応じて、掛金総額の75%から100%に相当する額です。
【解約の事由】

1.任意解約

共済契約者が任意に行うことができる解約

2.中小機構解約(中小機構がおこなう解約)

  • ・共済契約者が12か月分以上の掛金の滞納をしたとき
  • ・不正行為によって共済金の貸付けを受けようとしたとき等

3.みなし解約

  • ・共済契約者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業を全部承継させるものに限る)
  • ・事業の全部を譲渡したときは、その時点で解約されたものとみなされます。
    ただし、共済契約を承継が行われたときは解約にはなりません。
    解約手当金は、共済契約が解約された時点において、掛金納付月数が12か月以上のときに
    お受け取りいただけます。
【解約手当金】
掛金納付月数 (掛金総額の割合)
任意解約 機構解約 みなし解約
1ヶ月~11ヶ月 0% 0% 0%
12ヶ月~23ヶ月 80% 75% 85%
24ヶ月~29ヶ月 85% 80% 90%
30ヶ月~35ヶ月 90% 85% 95%
36ヶ月~39ヶ月 95% 90% 100%
40ヶ月以上 100% 95% 100%

(注)共済契約者が偽り、不正の行為によって共済金等の貸付けを受けた時(又は受けようとした時)は、 解約手当金はお受け取りいただけません。

加入手続きと掛金のお払込み

加入手続き

所定の契約申込書により加入手続きができますので、商工会にお申し込み下さい。※申込金(現金で納付、第1回目の掛金に充当/前納金がある場合には現金で)を添えてお申し込みください。

このページ関するお問い合わせはこちら

石垣市商工会 〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町1-1-4


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