【共済制度】中小企業退職金共済
中退共制度は、法律(中小企業退職金共済法)に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営しています。
「中退共制度(中小企業退職金共済)」制度の内容
中退共制度は、法律(中小企業退職金共済法)に基づき設けられた中小企業のための、国の退職金制度です。この制度には、法律に基づいた国の助成があります。この制度を利用することで、安全・確実・有利で、管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。
※ この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営しています。
加入している企業 | 383,303所 |
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加入している従業員 | 2,856,326人 |
運用資産額 | 約3.6兆円 |
(平成19年1月末現在)
退職金の重要性
退職金制度の重要性について考えてみましょう。
- 退職後の
安定に - 老後の生活安定や第2の人生を有意義に過ごす資金として、退職金はなくてはならないものです。
- 意欲、生産性
の向上に - 長く勤めればまとまった退職金をもらえることが、従業員の仕事への意欲をいっそう向上させ、その結果、企業の活力と生産性の向上をもたらします。
- 法律で
定められている - 「賃金の支払いの確保等に関する法律」(賃確法)では、事業主は退職金の原資を保全する措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
- 制度化で
信頼関係を - 企業が退職金規定等を定め、制度化することは、従業員にとって退職金が約束されたこととなり、企業と従業員の信頼関係が深まります。
- 人材の
安定確保に - 優秀な人材を確保することは、企業にとって重要なことです。
掛金の一部を国が助成します
1.新規加入助成
新しく中退共制度に加入する事業主に
(1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
3,000円の場合:400円
4,000円の場合:500円
(注)適格退職金年金制度から移行する事業主は新規加入助成の対象にはなりません。
2.月額変更助成
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。
(注)20,000円以上の掛金月額からの増額は月額変更助成の対象にはなりません。
簡単管理
毎月の掛金は口座振替で
面倒な事務処理がなく管理が簡単。掛金は口座振替ですので手間もかかりません。従業員ごとの納付状況、退職金額を事業主にお知らせします。
退職金支給は機構・中退共から直接支給
退職金は、機構・中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。
退職金は一時払いのほかに、一定の要件を満たしていれば、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。
(事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。)
通算制度
過去の勤務期間の通算や退職金のポータビリティ。一定の要件を満たしていれば通算できます。
1.過去の勤務期間
中退共制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算できます。
(注)適格退職年金制度から移行する従業員は過去勤務期間の通算はできません。
2.中退共制度に加入している企業へ転職した場合
従業員が転職した場合、前の企業での掛金納付月数を通算できます。
3.中退共制度に加入している企業と特退金制度(※)に加入している企業間を転職した場合
※特退金制度とは、商工会議所、商工会などの団体が運営している特定退職金共済制度です。
全額非課税
有利な税法上の特典があります
掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
掛金月額の変更
掛金月額は加入後いつでも変更できます
従業員ごとに選択した掛金月額はいつでも増額できます。また、掛金月額を減額する場合は一定の条件のもとで変更可能です。
提携サービス
福利厚生に利用できる提携サービスがあります
加入企業の特典として、機構・中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を割引料金で利用することができます。
制度のしくみ [ 中退共制度は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度です ]
- (1)
- 事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。後日、共済手帳を送付します。
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- (2)
- 毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。
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- (3)
- 従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて機構、中退共から退職金が
直接支払われます。
加入条件 [ 加入条件は業種により異なります ]
加入できる企業
加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業の場合は、常用従業員数によります。
※常用従業員とは、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、(1)雇用期間の定めのない従業員 (2)雇用期間が2ヶ月を超えて雇用される従業員も含まれます。
加入させる従業員
従業員は原則として全員加入させてください。
ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員や、期間を定めて雇われている従業員等は加入させなくてもよいことになっています。
- ご注意
-
- 個人企業の場合、事業主及びその配偶者は加入できません。
- 法人企業の場合、役員は原則として加入させることができません。
- 中小企業退職金共済法に基づく「特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度」
との従業員の重複加入はできません。
掛金の選択 [ 従業員の年齢、仕事の経験度、勤続年数などに応じて選択ができます ]
掛金月額
毎月の掛金月額は下記の種類からお選びいただけます。
- 5,000円
- 6,000円
- 7,000円
- 8,000円
- 9,000円
- 10,000円
- 12,000円
- 14,000円
- 16,000円
- 18,000円
- 20,000円
- 22,000円
- 24,000円
- 26,000円
- 28,000円
- 30,000円
短時間労働者の特例掛金月額
短時間労働者(パートタイマー等)の方も加入することができます。通常の従業員より低い掛金月額も用意されていますので、加入しやすくなっています。
- 2,000円
- 3,000円
- 4,000円
※短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等、1週間の所定労働時間が、同じ企業に雇用される通常の従業員より短く、かつ30時間未満である従業員をいいます。
退職金額
退職金は基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合算したものが受けとる退職金額となります。
※予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。
1年以上2年未満の場合は掛金納付額を下回る額になります。
(長期加入者の退職金を手厚くするためです。)
2年から3年6か月では掛金相当額となり、3年7か月(43月)から掛金相当額を上回る額になります。
※退職金の受給権者は、従業員です。
従業員の死亡による退職の場合は、その遺族が受給権者となります。
通算制度
長期加入者であればあるほど有利
転職した場合なども通算制度が利用できるので、是非お早めのご加入を!
(例えば)35歳の従業員が新規で中退共制度に加入し
月額1万円を60歳になるまで納付し続けた場合を試算すると・・・
例えば | ●新規加入年齢 | ●納付期間 | ●新規加入時の掛金月額 |
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35歳 | 60歳までの25年間 (300月) |
10,000円 |
▼
- 退職金のシミュレーション (試算結果)
▼
納付金額 | 10,000円×25年(300月) = 3,000,000円 うち、国からの助成金額合計 = 60,000円 助成額を差引いた掛金の納付額合計=2,940,000円 |
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退職金 受取額 |
3,420,800円 掛金納付額との差額は・・ +480,000円 (基本退職金のみで、付加退職金を含んでおりません) |
※試算額は今後の金利動向等により変動する場合がありますのでご注意ください。
- マル経融資
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
- 沖経融資
沖経は、マル経よりも事業規模が大きい方を対象としており、マル経を利用したいが事業規模の関係から利用できなかった事業者にとって、画期的な融資制度です。
- ネットde記帳
インターネットで帳簿入力や集計ができる、商工会会員様向けの会計システムです。インターネットに接続できる環境があれば、いつでもどこでもすぐに利用できます。
- 労働保険事務代行サービス
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係わる各種の届出等を行う制度です。
- 共済制度
石垣市商工会では、経営と生活の安定に役立つ5種類の共済制度をご用意しております。目的に合わせて是非ご活用ください。