いしがき物価高騰対策支援補助金
■いしがき物価高騰対策支援補助金公募のお知らせ
補助金とは、助成金や給付金とは異なり要件が合えば受給できるわけではなく、審査を経て採択されないと補助金は交付されません。
〇公募要領
【本事業の目的】
物価高騰及びエネルギー価格高騰の影響を受け、事業活動に著しく影響を受けている、石垣市内の中小・小規模事業者を支援するため、持続的な経営企画に基づく販路開拓や省エネ設備導入、DX化設備導入等係る取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える中小・小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、経営計画に基づく、中小・小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や人材不足を補うためのDX化導入(例:受発注システム導入等)、エネルギー価格を抑制する為の省エネ設備導入(例:省エネ改善効果が確認出来るエアコン等)に要する経費の一部を補助するものです。
【補助対象者】
中小企業基本法第2条第1項に規定している業種区分ごとに定める資本金の額又は、出資の総額並びに常時使用する従業員の数のいずれかの範囲に該当する市内に拠点を構える法人及び個人事業主、及び農家や漁業者(個人、会社法の会社又は有限会社)
業 種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業・飲食業 | 5千万以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万以下 | 100人以下 |
【補助率・補助上限額、交付予定件数】
補助率 | 一般型:補助対象経費の3分の2 創業型:補助対象経費の10分の8 |
補助上限額 | 50万円 |
交付予定件数 | 130件程度 (予算に達し次第募集を終了します) |
【要件】
【変更前】
すべての要件に該当する中小・小規模事業者(石垣市内に拠点があること)
①令和4年の営業利益が令和元年から令和3年のいずれかの年(基準年とする)の営業利益と比較して営業利益減少が法人2%以上、個人事業1%以上。
②令和4年の水道光熱費合計額が基準年の水道光熱費合計額と比較して法人10万円以上、個人事業5万円以上増加している。
【変更後】
①・②・③のいずれかの要件に該当する中小・小規模事業者(石垣市内に拠点があること)
※1つの要件に該当すれば良い。
①令和4年の営業利益が令和元年から令和3年のいずれかの年(基準年とする)の営業利益と比較して減少していること。
②令和4年の水道光熱費合計額が基準年の水道光熱費合計額と比較して3万円以上増加していること。
③令和4年の売上高総利益率が基準年の売上高総利益率と比較して1%以上減少していること。
※詳細につきましては事前に公募要領を必ずご覧ください。こちら
〇申請書及び経営計画書等
〇いしがき物価高騰対策支援補助金
〈必要書類〉
・経営計画書及び補助事業計画書(様式2号)
・補助金交付申請書(様式3号)
・誓約書
〈その他の必要書類〉
法人の場合:貸借対照表及び損益計算書(直近2期分)の写し
※表紙(受付印のある用紙)及び別表4(所得の簡易計算)を提出してください。
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
※決算月が12月以外の法人は試算表の写し
個人の場合:直近2期分の確定申告(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)又は
所得税青色決算書(1~4面)又は住民税申告書(市民税・県民税)の写し
※創業1年未満の方は開業届出書(税務署受付印があるもの)
許認可が必要な業種の場合:許認可等のコピー
〈資料ダウンロード〉
採択事業者の皆様へ交付の手続き・実績報告等
〈資料ダウンロード〉
精算払請求書(様式7)※必須