石垣市の一時支援金
【石垣市緊急経済対策 新型コロナウイルス感染症影響緩和に係る域内産業の連関回復一時支援金】
~石垣市独自のコロナに負けない支援金~
新型コロナウィルス感染症のいわゆる第3波の感染拡大を抑制するため沖縄県が令和3年1月8日に飲食店等に対し発出した営業時間短縮要請、継いで沖縄県緊急事態宣言として、
令和3年1月19日及び2月4日に発出の飲食店等に対する営業時間短縮要請並びに首都圏などの緊急事態宣言発令地域との不要不急の移動(往来)自粛や外出自粛要請の影響を受けて売上げや客足が落ち込んだ主に対面で個人消費者向けに店舗経営する事業者とその関連取引事業者、
及びコロナ禍において著しく業況が悪化している指定業種に対して、影響緩和及び感染予防対策を伴った域内産業の連関した回復を下支えする目的で、一時支援金を給付します。
【相談窓口】
期間:令和3年4月6日(火)~令和3年6月30日(水)
場所:石垣港湾ターミナル2階 石垣市一時支援金センター
(住所:石垣市浜崎町3丁目4)
時間:午前9時~午後5時(正午~午後1時は休憩時間となります)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止及び混雑を避ける為、事前予約制としますので、相談前には下記番号までご連絡をお願いいたします。
電話番号:070-4337-7093 ※要予約
支援金の対象事業者及び申請書、提出書類等の詳細については下記にてご確認ください。
書類ダウンロード
※申請受付要領 R3.6.8改訂点
宿泊施設(旅館業法)において、下記の通り給付下限額が設定されました。
※民泊(住宅民泊事業法)についての変更はございません
【現行】
給付額:1部屋10,000円 × 部屋数 (上限500,000円)
【改訂後】
給付額:1部屋10,000円 × 部屋数 (上限500,000円:下限100,000円)
既に給付が完了している事業所につきましては、6月14日(月)以降を目途に
差額分の振込みと、追加給付金の通知書を郵送予定です。※再申請の必要はありません。