沖縄県離島振興税制のご案内
沖縄県 企画部 地域・離島課からのお知らせです。
離島の旅館業の皆様を対象とした税制特例措置をご存じですか?
沖縄県では、離島における旅館・ホテル業への設備投資を支援するため、税制特例措置をご用意し、皆様の思いを支援します!
例えば、以下のようなケースで本制度の活用が可能です。
・沖縄の離島で旅館・ホテル業を始めたい。
・高齢者でも利用しやすい施設に改修したい。
・施設が老朽化してきたので修繕したい。
・ワーケーションなど新たなニーズに対応した施設にしたい。
・増築して客室数・収容人数を増やしたい。
【制度の概要】
本税制特例措置は、以下の要件を満たす設備投資に対して適用されます。
1. 対象業種
沖縄県内でのホテル営業、旅館営業など(**民宿やいわゆるゲストハウスも対象**)。
2. 対象設備
建物及び附属設備の「新設」、「改修(増築、改築、修繕または模様替)」、「増設」。
【 お問い合わせ・ご相談窓口】
沖縄県 企画部 地域・離島課 離島振興班
TEL:098-866-2370
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
TEL:098-894-6377
詳細についてはリーフレットをご確認いただくか、
ご相談窓口へお問い合わせください。
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