• 文字サイズ

営業時間:8:30〜17:15
定休:土・日・祝日

石垣市商工会
  • HOME
  • 障害のある方への配慮が義務化されます

障害のある方への配慮が義務化されます

令和3年5月、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部が改正され、令和3年に公布されました。この改正では、事業者による障害のある方への合理的配慮の提供を義務と定め、令和6年4月1日から施行されることとなっています。

内閣府チラシ「障害者差別解消法が改正に~事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます~」

改正の概要

1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加

2.事業所による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化

3.障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

合理的配慮の義務化

これまで努力義務となっていた事業者※による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。

※「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

お問合せ先

石垣市障がい者機関相談支援センター

TEL:0980-87-9211 FAX:0980-82-1580

石垣市役所ホームページもご確認ください。

なにかお困りですか?

どのような内容ですか?

  • 相談したい

  • 入会・退会

相談したい

  • 支援を受けたい

一つ前に戻る

支援を受けたい

  • マル経融資

    マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)は、商工会議所等で、経営指導(原則6ヵ月以上)を受けた方に対し、無担保・無保証人で、日本政策金融公庫が融資を行う国の制度です。

  • 沖経融資

    沖経は、マル経よりも事業規模が大きい方を対象としており、マル経を利用したいが事業規模の関係から利用できなかった事業者にとって、画期的な融資制度です。

  • ネットde記帳

    インターネットで事業所と商工会をつなぐ会計システムです。ソフトウェアの導入は不要です。

  • 労働保険事務代行サービス

    労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係わる各種の届出等を行う制度です。

  • 共済制度

    将来発生するかもしれない事故に備え、組合員があらかじめ一定の金額を拠出して協同の財産を準備し、万一共済事故が発生したときにはそこから共済金を支払います。 つまり、組合員の誰かが困ったときに、他の組合員が全体で助けるという仕組みです。

内容に迷ったら
お気軽にご相談ください。0980-82-2672

一つ前に戻る

最初から

入会・退会

戻る