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令和3年度最低賃金額の改定ついて(沖縄労働局)

関係各位
最低賃金の改定にあたり国が実施している支援策について厚生労働省基準局から、周知依頼がきましたのでご案内いたします。

令和3年度最低賃金額について

令和3年10月8日からの沖縄県地域別最低賃金は820円

 ※最低賃金引き上げに関する国の支援策もあります。事業者の皆様は下記の「令和3年度最低賃金改定額に対する国の支援策」からご確認ください。

また、詳細については広告に掲載されている問い合わせ先でご確認ください。(広告にてQRコード掲載)

支援策の概要

1.業務改善助成金:生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合の費用を一部助成する。

2.雇用調整助成金の特例措置等:業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わずに支給

3.中小企業等事業再構築促進事業:新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する要件をすべて待たす中小企業等の挑戦を支援。

令和3年度最低賃金改定額に対する国の支援策(PDF)

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    マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)は、商工会議所等で、経営指導(原則6ヵ月以上)を受けた方に対し、無担保・無保証人で、日本政策金融公庫が融資を行う国の制度です。

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    沖経は、マル経よりも事業規模が大きい方を対象としており、マル経を利用したいが事業規模の関係から利用できなかった事業者にとって、画期的な融資制度です。

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    労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係わる各種の届出等を行う制度です。

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    将来発生するかもしれない事故に備え、組合員があらかじめ一定の金額を拠出して協同の財産を準備し、万一共済事故が発生したときにはそこから共済金を支払います。 つまり、組合員の誰かが困ったときに、他の組合員が全体で助けるという仕組みです。

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