最低賃金引上げ・賃金引上げ支援策のご案内
【業務改善助成金】
①業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
②対象事業者・申請の単位
・中小企業、小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引上げなどの不交付事由がないこと
・申請期限は、令和6年12月27日まで。事業完了期限が、令和7年1月31日まで。
※事業改善助成金の申請方法等、詳しくはコールセンターまはたHPでご確認ください。
コールセンター ☎ 0120-366-440 8:30~17:15(平日のみ)
厚生労働省HP
【沖縄働き方改革推進支援センター】
・社会保険労務士等の専門家が、働き方改革に関する様々な課題、職場環境の整備・社員待遇改善など事業主の相談にワンストップ、無料で対応します。
・企業への訪問相談サービスも行っております。
・相談対応例:賃金引上げの環境整備、人材確保、人材育成、同一労働同一賃金等々
詳しくは、下記またはHPでご確認ください。
☎0120-420-780 9:00~17:00※年末年始を除く
(HP)https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/okinawa/
(メールアドレス)okinawa@task-work.com
沖縄労働局委託事業 委託先:(株)タスクールPlus
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