障害のある方への配慮が義務化されます
令和3年5月、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部が改正され、令和3年に公布されました。この改正では、事業者による障害のある方への合理的配慮の提供を義務と定め、令和6年4月1日から施行されることとなっています。
内閣府チラシ「障害者差別解消法が改正に~事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます~」
改正の概要
1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2.事業所による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
3.障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
合理的配慮の義務化
これまで努力義務となっていた事業者※による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。
※「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
お問合せ先
石垣市障がい者機関相談支援センター
TEL:0980-87-9211 FAX:0980-82-1580
石垣市役所ホームページもご確認ください。