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事業復活支援金申請開始のお知らせ

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を国が支給します。

開始時期

1月31日15時から通常申請の受付開始

※一時支援金・月次支援金を受給された方は、登録確認機関で事前確認が不要となります。登録したアカウントのマイページより申請をお願いします。

※一時支援・月次支援金を受給されていない事業者に関しましては、アカウントの申請・登録後、

「確定申告書の控え」「対象月の売上に係る帳簿」「法人:履歴事項全部証明書 個人:本人確認書類」「通帳(振込先が確認できるもの)」「宣誓同意書」を準備の上、確認登録番号を発行いたします。

給付対象

◎新型コロナウイルス感染症の影響の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付額     

 【給付額=基準期間の売上高−対象月の売上高×5】

・基準期間:「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間

・対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売り上げが50%以上又は30%以上50%未満減少した月で、申請に用いる月

【給付上限額】 法人:最大250万円  個人事業主:最大50万円

※詳細につきましては事業復活支援金事務局ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

事業復活支援金事務局ホームページはこちら

事業復活支援金事務局窓口

●申請者専用  TEL:0120-789-140  

IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料かかります)

●登録確認機関専用  TEL:0120-886-140

IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料かかります

※いずれの相談窓口の受付時間は、8時30分~19時(土日・祝日含む全日対応)


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    マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)は、商工会議所等で、経営指導(原則6ヵ月以上)を受けた方に対し、無担保・無保証人で、日本政策金融公庫が融資を行う国の制度です。

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    沖経は、マル経よりも事業規模が大きい方を対象としており、マル経を利用したいが事業規模の関係から利用できなかった事業者にとって、画期的な融資制度です。

  • ネットde記帳

    インターネットで事業所と商工会をつなぐ会計システムです。ソフトウェアの導入は不要です。

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    労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係わる各種の届出等を行う制度です。

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    将来発生するかもしれない事故に備え、組合員があらかじめ一定の金額を拠出して協同の財産を準備し、万一共済事故が発生したときにはそこから共済金を支払います。 つまり、組合員の誰かが困ったときに、他の組合員が全体で助けるという仕組みです。

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