小規模企業の個人事業主または会社などの役員の方が事業をやめられたり退職された場合に生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
「小規模企業共済」制度の内容
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で いわば経営者の退職金制度といえるものです。
加入できる方
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
掛金
- 掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
- 掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です)
- 掛金は半年払い・年払いも可、加入者ご本人の預金口座からの振替となります。
貸付制度が充実
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。
一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け
○小規模企業共済法(S40年法律第102号)に基づいた制度です。
○お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。(運営経費は国によりまかなわれています。)
○共済金・解約手当金の受給権は差押禁止債権として保護されています。(国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます。)
○独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。

掛金は全額所得控除
全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除できます。(※1年以内の前納掛金も同様です)
共済金は・・・
退職所得扱い(一括受取りの場合)
公的年金等の雑所得扱い(分割受取りの場合)
掛金の全額所得控除による減税額(一例)
課税される
![]() 所得金額 ▽ |
共済制度に加入:掛金(月額)
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1万円
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3万円
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5万円
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7万円
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200万円
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400万円
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600万円
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800万円
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1,000万円
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加入シミュレーション
各条件を入力してシミュレーションできます
共済金の受取額と方法

![]() |
納 付
年 数 |
5年
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10年
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15年
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20年
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30年
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納付額
合 計 |
600,000円
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1,200,000円
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1,800,000円
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2,400,000円
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3,600,000円
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|||
▽共済金受け取りType
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▽共済事由等 | |||||||
![]() |
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![]() |
共済金
A |
■事業をやめた時 (個人事業主の死亡・会社等 の解散を含みます) ※注① |
621,400円
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1,290,600円
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2,011,000円
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2,786,400円
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4,348,000円
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|
![]() |
共済金
B |
■会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職 ※注② ![]() ■老齢給付※注③ |
614,600円
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1,260,800円
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1,940,400円
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2,658,800円
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4,211,800円
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![]() |
準
共済金 |
■会社等の役員の任意または任期満了による退職 |
600,000円
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1,200,000円
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1,800,000円
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2,419,500円
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3,832,740円
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![]() |
解約
手当金 |
■任意解約 |
● 掛金納付月数に応じて、掛金合計の80%~120%相当額が お受け取りいただけます。 ![]() ※掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取額は掛金合計額 を下回ります。 |
※注① 配偶者・子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。
※注② 任意または任期満了による退職を除きます。
※注③ 年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。
なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。
※注④ この場合において小規模企業者でない時は、準共済事由となります。
共済金の受け取り方が選べます

分割受け取りにした場合の共済金の額例です。
共済金の額
![]() ▽ |
10年分割
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15年分割
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3ヶ月ごとに
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受取総額
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3ヶ月ごとに
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受取総額
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3,000,000円
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78,900円
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3,156,000円
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54,000円
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3,240,000円
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5,000,000円
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131,500円
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5,260,000円
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90,000円
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5,400,000円
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10,000,000円
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263,000円
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10,520,000円
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180,000円
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10,800,000円
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